信用状を単独で発行してもらえなくなったそうです!日本の銀行が、事実上信用状を発行できなくなったんです!

ラジオ日本

信用状を単独で発行してもらえなくなったそうです!日本の銀行が、事実上信用状を発行できなくなったんです!

今日もお疲れ様です。今回取り上げるニュースはこちらです。信用状を単独で発行してもらえなくなったそうです!日本の銀行が、事実上信用状を発行できなくなったんです!ネット上の反応も含めて詳しくご紹介していきますので、この動画を気に入っていただけた方は最後にチャンネル登録・高評価を頂けると嬉しいです。

お隣さんは、ウォン暴落と株安で金融敗戦しています。 そのため、不良債権を抱える中国も助けにならず、「通貨危機の悪夢」 が再来かと言われています。そして、 お隣さんからの資金逃避が始まったようです。日本政府が貿易上の優遇措置を適用する「グループA ( 『ホワイト国』から改称)」からお隣さんを除外することを受けて、通貨ウォンが暴落して、株安も止まらない状況となっています。

国内の人気取りで「2度と日本に負けない」と発言しているムン・ジェイン大統領ですが、見境のない反日暴走の先に待ち受けるのは、国際通貨基金(IMF) 支援、リーマンショックに続く3度目の「金融敗戦」 です。また、外国為替市場でウォン相場は2019年に、 対ドルで一時、 1220 ウォンを突破して、 2016年3月以来約3年5カ月ぶりの安値を付けたのです。

対円でも約3年ぶりの安値水準となっています。株式市場も、お隣さん総合株価指数 (KOSPI) も節目の2000 どころか、一時的に1900を割り込む場面も出てきました。このことについて、「お隣さんがホワイト国から外れたため、日本の銀行が単独で信用状をお隣さん企業に発行できなくなってしまった」と話している人がいました。そして、この発言に対して、 反対意見は見られませんでした。 正確に説明すると、お隣さん企業が輸入代金を支払うために発行していた信用状に、日本の銀行が今まで与えていた債務保証を単独で発行できなくなったのです。 また、別途経産省の許可が必要となるようです。これらについて、詳しく説明していきます。

・仲介貿易(三国間貿易)における注意事項。

日本に所在するA社は、C国バイヤーからB国製造業者の製品を受注して、B国からC国に直接輸送しています。また、商品代金は、C国バイヤーがA社に開設する信用状で決済されています。このような形態で貿易を行う上での注意点と対応策は、どのようにしているのでしょうか? 今回のケースのような貿易形態を、仲介貿易と言っています。仲介貿易とは、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」)第25条第4項において「外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借または贈与に関する取引」と規定されているのです。

法律用語では「仲介貿易」 が使われていますが、実際の国際ビジネスでは 「三国間貿易」と言っている事が多いです。日本では、仲介貿易を行うことは原則自由となっています。 ただし、対象貨物および仕向国が、外為法に基づく輸出貿易管理令 (輸出令) 別表第1に掲げる貨物および国・地域である場合は、事前に経済産業大臣の許可をもらわなければなりません。

国際連合安全保障理事会決議第1540号において、大量破壊兵器等の不拡散の観点から、「仲介貿易取引」や「積替再輸出」(外国から到着した貨物を港湾や空港で積み替えた上で、第三国に輸出する形態)については、適切に管理することが義務付けられることとなりました。 これを踏まえて、日本では、 2007年6月より、輸出令かつ外国為替令(外為令)の改正で、仲介貿易取引かつ積み替えの規制が強化されることになったのです。

仲介貿易取引規制の強化については、輸出管理徹底国 (ホワイト国) 以外の仲介貿易について、 キャッチオール規制の客観要件かつインフォーム要件に該当している場合は、経済産業大臣の許可をもらわなければならなくなりました。 また、 2006年10月には、ノースコリアから第三国への仲介貿易取引を禁止する措置が発動しました。その上、この仲介貿易取引の規制の対象となる取引が従来、 「売買」に関するものだけとなっていましたが、2009年11月施行の外為法改正により、貨物の「貸借」や 「贈与」も含まれるようになったのです。

一般の貿易取引では、確実かつ円滑に商品の代金を回収することが重要です。しかし、仲介貿易では、一層の注意が必要となっています。今回の場合は、信用状取引ということとなっていますが、A社は、C国バイヤーが開設した信用状条件に従って、B国において船積みを履行しています。その上で、 信用状条件で要求されている船積み書類を取りそろえて、 信用状の期限内に日本の銀行に呈示して買い取りを依頼しないといけません。

信用状条件として要求される書類の中には、A社にて準備できるインボイスやパッキングリストのような書類もあるのですが、船積み地であるB国から取り寄せなければならない船荷証券(B/L) や原産地証明書などの書類も必要となります。このときに、B国で発行された船荷証券や原産地証明書の書き替えが必要となるケースが発生しています。このような場合は、 船荷証券については船会社に、原産地証明書については商工会議所に相談することになっています。

A社は、信用状条件に従った書類が、信用状の期限内に完全に準備できるように確実な事前調整が必要となります。C社との売買契約では、 船積み期日をできるだけ長期間に設定しておいて、十分余裕のある信用状を開設してもらうことが大切となります。一方で、 A社とB社との決済条件も信用状取引になっていると、船積み書類の到着が遅れがちになってしまうため、送金決済などとして、船積書類をB社から直接A社に送付してもらうようにしておくのも計画の一つです。

簡単に言うと、ホワイト国以外で仲介貿易をする場合には、経産省の許可が必要になるということです。例であげたA国は日本、B国はベルギー、 C国はお隣さんと考えると分かりやすいです。また、 信用状の発行に経産省の許可が必要になるというより、信用状を含めた仲介貿易全体に経産省の許可が必要とされているみたいです。これは、お隣さん以外の中国や台湾などのアジアの国々も一緒となります。

しかし、お隣さんは長い間ホワイト国にいたために、信用状などの書類が適切に発行されていたかは・・・疑問が残ります。そのため、銀行も含めて適当な貿易管理になっていた可能性があるかもしれません。このことから、みすぼ銀行もどうしようもないことと思われますが、これは経産省によって許可が出された前提で、みずほ銀行が信用状を保証しています。ですから、みずほ銀行が単独で勝手に動くことはできないのです。 また、仲介貿易に関わる企業のすべてが経産省の管理下に置かれているのです。

そして、お隣さんは出したくても出せない書類があるためパニック状態になっているとされています。お隣さんはホワイト国から外れて、一般的な許認可制となります。そのため、 経産省の許可がなくてはならなくなるのです。また、 この経産省の許可が下りないと輸出そのものが進まないということです。そのため、 お隣さんの輸入業者は、日本の輸出業者から物を輸入できないということになります。 そして、 フッ化水素など3品目に関わらずできなくなるのです。

また、 世耕経済産相が適切かどうかを判断して許可を出しています。 許可をもらうとなれば、当然多くの書類が必要となります。許可をもらうのが厳しいため、出したくても出せない書類があると思われるお隣さんは大変なことになるでしょう。また、 ホワイト国除外が適用され、 多品目にわたりお隣さん向けの輸出そのものに経済産業省の個別許可が必要となります。お隣さんは、 輸出そのものが許可されないと「信用状」 も発行されないのです。 ちなみに、お隣さんの銀行が発行する信用状は、国際的に信用が低く、日本の銀行が保証をほとんど付与しています。

お隣さんは、追加の金融措置も、その保証の実行自体に経済産業省の許認可審査をしなければならないため、お隣さんの思うようにはいきません。 お隣さんは、今までノーチェックだったため、事務負担の増加だけでも大変なことになるでしょう。もしも、日本の銀行の保証なしでお隣さんの銀行単体の信用状を日本とお隣さん以外の持ち込んだとしても、買い取ってくれる銀行が出てくるとは思えません・・・

これは、お隣さんが日本の輸出品の代替品を他国から輸入した時にも問題となる可能性があります。お隣さんの事務の手間は、予想以上に大変なことになりそうです。 当然のことですが、ホワイト国を外れても手続きをきちんとしていれば、 他の非ホワイト国も同様に何も問題ありません。そのため、申請したくても出せない書類がたくさんある国にとっては見た目より厳しい措置となるのです。

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